給与関連サービス
弊社では、社員の入社手続から給与の支払いまで、クライアント内のプロセス全体をカバーする包括的な給与関連サービスを提供しています。
スリランカにおける主要な労働関連法規は、国内すべての店舗及び全事務所の従業員を対象とするスリランカ現地の1954年店舗及び事務所労働者に関する法令(雇用と報酬規制)第19号と、工場労働者を対象とする賃金委員会法です。
弊社は、クライアントが報酬に関するスリランカの労働法を遵守するためのサポートを行います。
弊社の給与関連サービス
給与関連業務は、短期間で正確な精査を行い完了することが求められる業務であり、種々の支払いと控除について複雑な調整を伴う緻密なプロセスが求められます。
弊社は、センシティブな取扱いの必要な給与情報について機密性を保持した上で、クライアントに以下のようなサービスを提供します(現地法にて資格、許認可が必要な業務は当該専門家とクライアントの間の連携をサポートします。)。
- ✓ 雇用契約書のドラフト作成
- ✓ 社員情報の管理
- ✓ EPF(Employee Provident Fund被雇用者準備基金)への加入手続の補助
- EPFは、1958年法律第15号に基づき設立された、現在スリランカ最大の社会保障制度です。EPF法により、従業員は給与総額の8%以上、雇用主は同12%以上を月次で拠出することが義務付けられています。
- ✓ ETF(Employee Trust Fund被雇用者準備基金)への加入手続の補助
- ETFは、1980年ETF法第46号に基づき、1981年3月1日に設立されました。雇用主は、従業員の給与総額の3%について、毎月ETFへの支払いを行わなければなりません。
- ✓ 給与計算
- ✓ 従業員への給与明細の発行
- ✓ 給与支払に関連する税法の遵守支援
- ✓ 退職金計算
- スリランカ現地の1983年退職金支払法第12号に基づき、勤続5年を超える従業員が退職した場合、雇用主は当該従業員に対して半月分の給与に勤務年数を乗じた額を支払う必要があります。
- ✓ 賞与計算
料金体系
業務にあたるスタッフの人数及び勤怠の記録に係る工数を考慮の上で見積額を算定し、定額にてご請求申し上げます。弊社は、クライアントのご予算内でコスト・パフォーマンスの高いサービスを提供します。
ご質問などございましたら、お気軽にお問合せください
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